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航海用レーダー整備士

平成30年 第3問 航海用レーダー整備士

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平成30年 第3問 航海用レーダー整備士


  • 下表の船舶の種類のうち、船舶設備規程により航海用レーダー、電子プロッティング装置(EPA)、自動物標追跡装置(ATA)及び自動衝突予防援助装置(ARPA)を施設することが義務づけられている船舶には備えなければならない数を、義務づけられていない船舶には×印を各装置の欄に記入せよ。 (5 点)

  • 【解 説】
    1. 航海用レーダーの搭載義務船及び搭載台数
    湖川港内のみを航行する船舶及び発航港から到達港までの距離が 5 海里以内の航路のみを航行する船舶を除く下記の船舶には航海用レーダーを搭載しなければならない。
    (1) 国際航海に従事するすべての旅客船及び国際航海に従事しない総トン数 150 トン以上の旅客船
    (2) 総トン数 300 トン以上の非旅客船
    (3) 推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶が結合し一体となったときの長さが 50m以上の場合に推進機関を有する船舶
    (4) 上記の船舶のうち総トン数 3,000 トン以上の船舶には 2 台を搭載、その他は 1 台を搭載

    2. 電子プロッテイング装置(EPA)の搭載要件
    航海用レーダーを備えなければならない船舶のうち、総トン数 500 トン未満の船舶に 1 台を搭載

    3. 自動物標追跡装置(ATA)
    (1) 航海用レーダーを備えなければならない船舶のうち、総トン数 500 トン以上 3,000 トン未満の船舶に 1 台を搭載
    (2) 航海用レーダーを備えなければならない船舶のうち、総トン数 3,000 トン以上 10,000 トン未満の船舶に 2 台を搭載
    (3) 航海用レーダーを備えなければならない船舶のうち、総トン数 10,000 トン以上の船舶に 1 台を搭載

    4. 自動衝突予防援助装置(ARPA)
    航海用レーダーを備えなければならない船舶のうち、総トン数 10,000 トン以上の船舶に 1 台を搭載



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